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技術士 二次試験対策 建設部門 制度改正対策 選択科目Ⅱー1祭り開催③

論文添削
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添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

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筆記試験合格発表まで2か月

早いもので、もう9月に入りました。技術士 筆記試験の出来は、自分ではなかな判断が付かないケースがほとんどです。自信満々な人も中にはいるでしょうが、不安な日々を過ごしている人が大半だと思います。気になる人は、本サイトに論文投稿を検討してみてくださいね(投稿方法はコチラを参照してください)。

合否をある程度把握しておけば、口頭試験対策に着手できます。筆記試験の合格発表は10月下旬ですが、早い人は12月に口頭試験が始まります。最も短いケースでは1か月くらいしか対策期間を設けることができません。

しかも、口頭試験は意外に暗記しなければいけないことが多いのです(口頭試験と体験記はコチラ)。口頭試験は、筆記試験に比べれば合格率が高いです。しかし、この要因は筆記試験をパスする人達ですから、口頭試験対策もしっかり行った結果だと言えます。

つまり、口頭試験においてもしっかりとした準備が不可欠ということです。特に、自分オリジナルのQ&A作成は必須と言えます。この作成に時間がかかります。Q&Aはつくるだけならつぐにでもできるでしょう。しかし、技術士としてふさわしい回答を用意しなければならなく、この作業や関連資料の収集に時間をかける必要があります。

自信のある人は、少しずつ対策を講じていきましょう。合否判定が必要な人は、ご投稿お待ちしております。

論文

今回の添削LIVEは、選択科目Ⅱー1祭り第3弾になります。夏は終わりを迎えましたが、選択科目Ⅱー1祭りはまだまだ続きますよ。論文のテーマは、集約型都市構造構築に関するシリーズといえます。持続可能な都市運営は、人口減少、地方の衰退といった問題を解決する上で必須と言えます。口頭試験を控えている人にもお役立ち情報になること請け合いです。早速論文を見ていきましょう。

集約型都市構造

問題:集約型都市構造の推進の背景と立地適正化計画の目的と内容を述べよ。


1 集約型都市構造の推進の背景
 高度成長期に都市部への人口集中が進み、市街地が拡散した。近年では、長期的な人口減少に加え、市街地の低密度化(都市のスポンジ化)が進行している。 
 このことから一定の人口密度に支えられた各種の都市機能の維持が困難となっている。そのため、市街地を中心とした居住の集積や商業業務、医療、福祉の都市機能の集約立地を進め、一定の人口密度に支えられた集約型都市構造が求められている


① 「人口減少に加え」とありますが、人口減少は低密度化の要因ではありませんか。その場合、「人口減少によって」ですね。

② 「このことから」とありますが、これは前述の内容が原因となってと言う意味合いに捉えられます。つまり、都市のスポンジ化と都市機能が維持できないこととは因果関係はあまりありません。よって、接続詞は「また」、「加えて」といった順接を用いると良いでしょう。

③ 市街地に集約するのは、都市機能です。整理整頓しましょう。また、「・・・を進め、・・・求められている」になっており、構文もおかしいです。→「居住を集積するとともに、市街地に商業、業務、医療、福祉の都市機能の集約立地を進める必要がある」


2 立地適正化計画の目的
 立地適正化計画は、市町村マスタープランの高度化版である。居住や都市を支える都市機能の誘導によるコンパクトなまちづくりを進める。また、地域公共交通の連携により、拠点を結ぶネットワークを構築する。この2つに取組みにより、コンパクトプラスネットワークのまちづくりを進めることが目的である。

3 立地適正化計画の内容
 市街化区域内に、一定の人口密度を再生維持する居住誘導区域と、医療・福祉等生活に必要な都市機能を誘導する都市機能誘導区域を設定する。この区域における建物用途の規制緩和策などにより、人や施設の集約を図る。また同時に拠点を結ぶ公共交通ネットワークの最適化(道路、鉄道の組み合わせの見直し等)により、移動の利便性を高め、人口減少下における都市の再生と維持を目指す。      以上


④ 人口密度を再生するとはどのような状況を表しているのか分かりません。単純に維持で良いのではないでしょうか。

⑤ 上記の区域設定をしても、届出と勧告しかできないのではありませんか。規制緩和をするためには、特定用途誘導地区の設定が必要ではありませんか。

⑥ 公共交通のネットワーク化を図る計画は、地域公共交通計画です。

立地適正化計画

問題:立地適正化計画の各誘導区域内外における市街化の適正化に資する制度を述べよ


1 都市機能誘導区域内
(1)特定用途誘導地区
 都市機能誘導区域内で、誘導施設に限定して容積率や用途規制の緩和を行う一方、それ以外の建築物については従前通りの規制を適用し、誘導施設を有する建築物の建築を誘導する。
 例えば、誘導施設として病院を定めた場合老朽化した医療施設等の建替え、増築や新築の際に本制度を活用する


① 適用条件は、都市機能誘導区域内のみでなく、特定用途誘導地区を定めることも述べないと片手落ちです。

② →「立地」

③ 本制度とは何ですか。→「緩和を適用する」


2 居住誘導区域内
(1)都市計画・景観計画の提案制度
 従来の提案制度に加え、民間事業者等が、居住誘導区域内に20戸以上の住宅を整備しようとする者は、都市計画及び景観計画の提案制度を活用し、良好な居住環境の創出を図り、居住を誘導する


④ 「・・・が、・・・は」と主語が連続しています。

⑤ 誘導するのは、民間事業者でも、整備しようとする者でもありません。主語述語の関係がおかしいですね。


(2)居住環境向上用途誘導地区
 日常生活に必要な施設の立地を誘導し、居住誘導区域における生活の利便性を向上させ、居住を誘導する


⑥ どうやって誘導するのか、制度の内容を説明すべきです。


3 居住誘導区域外
(1)居住調整地域
 居住を誘導しない区域で、住宅地化を抑制するために、居住調整地域を指定する


⑦ 抑制するための行動を書くのではなく、居住調整区域という制度を説明しましょう。


(2)特定用途制限地域
 非線引き白地地域で大規模集客施設の立地を制限する特定用途制限地域を設定する。     

以上


⑧ ⑦と同様。

跡地等管理等区域

問題:跡地管理区域の背景、概要、特徴、メリットを述べよ


1.背景
 立地適正化計画に基づき、居住誘導区域内に居住を誘導する一方で、居住誘導区域外の既存集落や住宅団地等に対して、引き続き良好な生活環境を確保することが求められている。

2.概要
 跡地等管理等区域は、居住誘導区域外の既存集落や住宅団地等で発生する跡地等を適正に管理し、地域のコミュニティ形成や地域住民の余暇活動等の場として利活用する区域である。当区域は、現存する跡地等に加え、今後発生のおそれのある空間的範囲の広がりを考慮して定める。
 また当区域は、跡地等の管理や利活用に必要な緑地等の整備に係る指針(跡地等管理等指針)を定め、跡地等の適正な管理を行う


① 「・・・区域は、・・・区域である」になっており、ねじれています。

② 空間的範囲の広がりとは何を指しているのでしょうか。言いたいことが何か分かりません。単純に「今後発生のおそれがある跡地を考慮」でよいのではありませんか。

③ 「区域は、・・・指針を定め、・・・管理を行う」との表現になっています。区域を主語にするなら、受身形にしましょう。


3 特徴とメリット
 跡地等管理等区域は、公的な計画である立地適正化計画に位置付けられる区域であるため、行政の関与がある事が特徴である。
 そのため所有者等が、自ら適正な管理等を行うことが困難となった時、跡地等の適正な管理や整備が行うことができるよう、行政(市町村)から所有者等に対し、樹木の管理等の必要な情報の提供や支援を受けるできるメリットがある。

以上


④ 行政の関与が区域の特徴と言えるのか疑義があります。

⑤ 跡地等管理指針を定めた場合、指導、助言、勧告ができるのではないでしょうか。また、区域のメリットという問題の意図も良く分からないのですが、この記述が区域のメリットなのでしょうか。

誘導施設整備区

問題:誘導施設整備区の背景、概要、特徴、メリットを述べよ


1.背景
 土地区画整理事業の一般的な換地は、現位置換地であるため、小さく散在する空き地等の集約は、権利者の同意が必要であり、事務手続きに時間と手間を要していた。そのため都市機能を中心部に集約するための迅速な換地手法が求められていた。


① スポンジ化対策が制度の背景ではないでしょうか。


2 概要
 誘導施設整備区は、土地区画整理事業の事業計画に定め、空き地等の所有者の申出に基づいて当該空き地等の換地を誘導施設整備区内に集約する
 結果、立地適正化計画に位置づけられた誘導施設を有する建築物の用に供すべき土地を確保し、散在する空き地等の有効活用を図ることができる。


② 「誘導施設整備区は、・・・誘導施設整備区内に集約する」になっています。主語述語がおかしいです。

③ なぜ誘導施設を有する建築物の用に供する土地を確保できるのか分かりません。説明が必要です。


3 特徴・メリット
 誘導施設整備区は、土地区画整理事業の街区であり、地区内の地権者の申し出により、集約換地ができることが特徴である。そのため以下のメリットがある。
・地区内の損傷の激しい家屋の敷地や、低利用な青空駐車場も申し出が可能であり、土地利用の改変が迅速にでき、賑わいを早期に生むことができる。
・関係権利者全員の同意を必要としないので、反対地権者や所在不明者がいても事業実施が可能である。
・申し出となる土地は、建築物を有さない更地が対象のため、申し出をする場合は、自己費用で解体となり、補償費等の支出が抑制できる。 

 以上


④ 文末は異なりますが、同じことが何度も説明されているように見えます。

⑤ 土地利用の改変は、地権者の意思次第でいるでもできるのではありませんか。

⑥ 全体として、誰のメリットなのか不明です。整理整頓が必要です。

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