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技術士 二次試験対策 建設部門 制度改正対策 選択科目Ⅱー1祭り開催①

論文添削
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添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

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キーワード学習が重要

令和6年度の筆記試験から1か月が過ぎた時点で、こんな話をするのは気が早い気がします。しかし、やる気のある受験生は、もう試験勉強を始めています。そこで、令和7年度の筆記試験対策を考えてみたいと思います。

まだ、令和6年度の試験も終わってないので、令和7年度の情報は何も出回っていません。しかし、令和7年度は試験制度改正の可能性があります。試験制度は、令和元年、平成25年、平成19年度と6年周期で改正されています。

令和7年度は改正の年に当たりますので、試験の内容が大幅に変わる可能性が高いのです。過去の内容が繰り返された場合、必須科目が記述式(論文形式)から選択形式に変更されます。20問出題され、このうちの15問を選択して解答します。

もちろん、改正があるのか、このような形式になるのかといったことは、まだ想像の域を脱しませんが、いずれにせよ現時点の勉強は変更の可能性を含め取り組むのが効率的です。具体的に何をすべきかということについては、キーワード学習を中心に行うのが良いと考えます。

つまり、試験に即した技術力の向上を図る勉強方法が有効です。必須科目は、幅広い分野から出題されるので、少しずつ積み上げていく必要があり、時間がかかります。論述が苦手な人にとっては、チャンスと言えますが、知識を蓄えるという意味では論文形式に比べて段違いに時間を要します。

さあ、早くはありません。少しずつで良いので、今から勉強をスタートさせましょう。

論文

さて、本日の添削LIVEは、建設部門 都市及び地方計画の選択科目Ⅱー1をお届けします。前述のとおり、来年度の試験に向けてはキーワード学習が有効ですので、選択科目Ⅱー1を作成することは合理的と言えます。また、みなさんと知識を共有するという観点からも、有意義なコンテンツになると考えます。そこで、選択科目Ⅱー1祭り開催します。これから、バンバン選択科目Ⅱー1をお届けしますよ。それでは、早速論文を見ていきましょう。

景観制度・支援

問題:都市の景観を整備するための制度・支援制度を述べよ。


1 景観を整備するための制度
(1)景観地区(都市計画法)
・都市計画の地域地区として市町村が決定
・建築物の形態意匠(景観法認定で担保)高さ壁面後退(建築確認で担保)などの規制が可能
・罰則規定があり、良好な景観形成の担保


① 箇条書きは屋外広告物の指摘同様、リスクがあります。述べよとあるので、文章で説明すべきと考えます。

② 小見出しに都市計画法とあるので、景観法や建築基準法(建築確認)の記述があることに違和感があります。都市計画法で景観地区を定めることを示しているのだと思いますが、制限は他の法令により担保されるのでそこを説明しないと混乱を招きます。また、景観計画と景観地区の違いが明確になる記述が求められます。


(2)景観計画(景観法)
・景観行政団体(主に市町村)が作成
・景観計画区域内で良好な景観形成を図るため行為の制限の基準(景観形成基準)を定める。
・景観形成基準は、建築物又は工作物の形態又は色彩その他の意匠の制限。
・建築物は届出・勧告による緩い規制・誘導
・形態意匠については条例で変更命令可能。


③ 箇条書きにするのであれば、体言止め(原則、句点不要)

④ 条例で変更可能なのは工作物ではないでしょうか。建築物は、都市計画法で制限を定めるのではありませんか(下図参照:国交省HPより)。

技術士 二次試験対策 国土交通省HP 景観制度

2 景観活動に関する支援措置
(1)景観改善推進事業
 景観計画を策定・改定する市町村に対し、総合的な支援を行う。景観計画区域内の重点的な規制(届け出対象行為、景観形成基準)が定められている地区は、景観規制上、既存不適合となる建築物への是正措置に対する支援を行う

(2)景観形成整備事業
景観計画区域の景観重要建造物に対し、その建造物の意匠を保存するため建物の補修、改修を支援。建造物にあった周辺の緑地等の修景整備を行う。 以上


⑤ 令和元年度以降、補助メニューの内容が問われたことはありません。

⑥ 景観形成整備事業というメニューは確認できませんでした。景観形成総合支援事業であるならば、廃止されています。

屋外広告物

問題:屋外広告物の定義と法規制を述べよ


1 屋外広告物の定義
 常時又は一定の期間継続し屋外で、公衆に表示されるもので以下のもの
(1)看板、立看板、はり紙及びはり札
(2)広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの
(3)(1)、(2)に類するもの


① 選択科目は知識が問われます。屋外広告物法の第二条では、『「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。』とあります。内容は、合致しておりますので問題ありません。あとは、スペースの問題と箇条書きに対する評価がどうなるかといったところです。箇条書きのリスクを回避するのであれば、条文のままで良いでしょう。また、上記のままであっても、主語(屋外広告物とは)は書きましょう。


2 屋外広告物の法規制
(1)屋外広告物法に基づき各自治体が定める屋外広告物条例(規制・取り締まり)
 景観行政団体である市町村、歴史まちづくり法に基づく計画認定都市及びまちなかウォーカブル区域を設定した市町村も、都道府県と協議の上、屋外広告物条例を定め必要な規制を行うことができる


② 問われていることは法規制とありますので、法を根拠にした規制内容を書くのではありませんか。つまり、文中にある「必要な規制」を具体に説明すべきです。条例ですので一律に解答できませんが、規制できる主な内容を例示するなどで説明してはいかがでしょうか。


(2)景観法
 景観計画における制限

(3)都市計画法
 地区計画による制限

(4)建築基準法
 屋外広告物には防火措置として、不燃材料の使用が義務付けられている

(5)文化財保護法
 伝統的建造物保存地区における規制

(6)自然公園法
 特別地域、普通地域の規制       以上


③ (2)以降は、単に法律を並べているだけに見えます。②のとおり、規制できる内容を書きましょう。各種計画における規制内容、地域・地区設定を行うとどのような規制があるのか説明しましょう。また、①のとおり、箇条書きはリスクがありますので、(1)と同様に文章で記述した方が良いと思います(表現方法の統一の観点からも文章表現が望ましいです)。

景観法に基づく取り組み

1 景観に係る実施主体
 景観形成は、建築行為などに一定の制限が発生するため、制限行為を建築確認申請や条例で担保する地方自治体、制限を受ける住民や商店等の事業者が存在する。以下、実施主体ごとの取組を述べる。


① 「景観形成は、・・・存在する」となっており、主語述語の関係がおかしいです。よって、主語が変わる文で、分を切るか、主語を「景観形成に関わる団体は」にするなど正しい構文にしましょう。

② そもそも、この項目が必要なのか疑義があります。


(1)地方公共団体
①良好な景観形成を図るため、景観行政団体となり、景観計画を策定する。
景観形成を担保するため、建築物又は工作物における高さの制限など、景観形成基準を定める。
③景観形成基準に基づいた建築物とするため、認定行為や建築確認行為で担保する
④住民や事業者が積極的に景観づくりに取り組めるよう、わかりやすい景観形成ガイドラインを策定する。
⑤景観形成の専門家をワークショップに派遣する等、住民サイドを支援する。


③ 景観形成基準は、ゆるやかな規制誘導を行うものです。よって、担保するとまで言えるか疑義があります。また、景観形成基準は、景観計画に定めるものなので、①と分けて書かれていることに違和感があります。

④ 問題には、景観法に基づくとあります。建築確認行為における担保は、建築基準法ではありませんか。

⑤ これも景観法に基づく取り組みであるか疑義があります。

⑥ ワークショップが何を目的にしたものか分からず、なぜ専門家の派遣が支援となるか判然としません。また、ワークショップが何をするものなのか不明であるためか、これも景観法に基づく取り組みといえるのか不明です。


(2)住民
①自らの地域の良好な形成のために、地域における景観資源を発掘する
②自らが景観づくりの主たる担い手であることを認識し、良好な景観形成のためのルール案を作成する
③良好な景観を維持するための緑化や清掃活動を行う。


⑦ 示されている取組みと景観法の関連性が不明です。問題は、景観への取組みではなく、法に基づく取り組みですよ。

⑧ →「良好な景観形成」

⑨ 発掘した後どうなるのかが分かりません。発掘しただけでは、良好な景観形成はできないと思います。

⑩ ルール案では、抽象的で何か分かりません。また、案を作ってどうするのですか。


(3)事業者
 自らの行為が景観づくりに影響を与えるものであることを認識し、積極的に景観づくりを行う。 以上


⑪ 抽象的であり、どんな取り組みなのか全く分かりません。

歴まち支援

問題:歴史まちづくり法を根拠とする支援を述べよ。


1 歴史まちづくりに関する主な支援


① 問題には、歴史まちづくり法を根拠とする支援とあります。以下の支援が、どこにその根拠があるのか不明です。3条を根拠にしているのであれば、題意に即しているか疑義があります。法による制度を支援とする、または特例措置等の説明がふさわしいのではないでしょうか。以下の(1)、(2)は、補助制度の内容ではありませんか。


(1)街なみ環境整備に関する支援
 電線地中化や修景施設の整備等、良好な街なみの維持・再生を支援する。また歴史的風致形成建造物の修理、買取り、移設、修理復原の補助を行う。


② 主語がなく、誰が誰に対する支援なのか分かりません。※以下すべて同じ。


(2)都市公園整備に関する支援
 地域活性化の核となる貴重な歴史的資産の保存・活用に資する都市公園の整備を支援する。具体的には古墳、城跡等の遺跡や復原したもので歴史上価値が高いものに補助を行う。

(3)その他
 地域の歴史・文化等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを総合的に支援する。具体的には、補助率の嵩上げや、土塁・堀跡の整備補助する。また歴史的風致形成建造物である家屋及び敷地は、相続税3割評価減するなどの税制面でも支援する。
 歴史的なまちなみを阻害する建築物・空地等の美装化・緑化、除却及び伝統的な意匠形態を有する新築建築物の外観修景を支援する。
 景観計画を策定・改定する市区町村に対する総合的な支援する。具体的には、景観計画の策定や改定に要する経費や外部専門家登用やコーディネート活動に要する経費についても支援する。
 景観規制上、既存不適格となる建築物への是正措置に対して支援する。          以上


③ 何の補助率をかさ上げするのですか。また、なぜ補助率のかさ上げが、総合的なのですか。説明不足で意図が理解できません。

④ 何に対して追加しているのですか。

⑤ →「総合的に」

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