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技術士 二次試験対策 選択科目Ⅱ予想問題 豪華3本 完成まで一挙公開

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【 技術士 二次試験対策 】

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選択科目Ⅱー1×2 & Ⅱー2

本日お届けするのは、選択科目Ⅱー1「再エネ地区制度」、「都市公園リノベーション協定」(過去の投稿はコチラ)、選択科目Ⅱー2「立地適正化計画の見直し」になります。今回の選択科目Ⅱー1は、前回の投稿から完成を迎えています。選択科目Ⅱー2については、初校から完成まで一気に見ていきましょう。すべて、予想問題になっていますので、みなさんの参考になると思います。量も多いので、早速いってみましょう!

「再エネ地区制度」完成

(1) 概要
 本制度では、太陽光パネル等の再エネ設備の設置促進を図ることが必要である区域について、市町村が促進計画を作成することができる。促進計画には、再エネ利用促進区域の位置や設置を促進する設備の種類、建築基準法の特例適用要件に関する事項等を定める。設定された区域では、促進計画の内容に適合する建築物に対して、特例許可が適用される。
(2)適用される措置
①市町村の努力義務
 市町村は、再エネ利用設備設置を促進するため、建築主に対して、情報提供や助言、その他の設置の動機付けとなる支援に努めなければならない。
②建築主の努力義務
 建築主は、再エネ促進区域内で建築を行う場合、再エネ利用設備の設置に努めなければならない。
③建築士の説明義務
 建築士は、建築主から説明不用の意思表明がある場合を除き、再エネ利用設備の建築物省エネ法規則で定める事項を、建築主に対して説明しなければならない。
④形態規制の合理化
 市町村が計画に定めた再エネ利用設備の設置方式等の特例適用要件に適合する建築物は、容積率、建ぺい率、及び建築物高さ等、建築基準法の形態規制に関する特例許可の対象となる。 以上

「都市公園リノベーション協定」チェックバック①

(1) 特徴
 比較と特徴として、以下の2点があげられる。
 1点目は、制度趣旨である。P-PFIは、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質向上等を図るため民間投資の誘導による整備を行う制度である。一方、当該制度はまちなかウォーカブル区域の「居心地が良く歩きたくなるまちなか」形成のため、広場等の特定公園施設の整備を一体的に行う制度である。都市公園を新設するための事業は対象としていない。
 2点目は、選定方法である。P-PFIは、特定公園施設の整備を行う者を公募により選定する。一方、当該制度は、まちなかウォーカブル区域と公園施設の一体整備を行う事業者に限定し、都市再生整備計画案を公告・縦覧することで選定手続きが完了する。
(2)活用により期待される効果
①まちづくりとの相乗効果
 市町村による歩行者空間の整備と共に、商業施設等と一体的に民間が都市公園を整備することにより、官民一体となった滞在空間の創出が可能となる


① 見出しには、まちづくりとの相乗効果とありますが、どんな相乗効果なのか内容を読んでも分かりません。一緒に整備するので、一体となって創出されるのは当たり前のように感じます。相乗効果とはなにか、相乗効果が生まれる仕組みなどを書かないと良く分かりません。


エリアマネジメントの効率化
 都市公園内に民間が設置した収益施設のみによるマネジメントが厳しい場合でも、区域内の複数事業を包括することで、採算性の高い事業が低い事業を補完することや、事業効果を相乗的に高めるような運営が可能となる。 以上


② 記載内容は経営に関するマネジメントであり、一般に言うエリアマネジメントとは違うのではありませんか。混乱します。
③ 事業者のメリットではなく、もっとパブリックな効果を書くべきではありませんか。記述内容で言えば、経営リスクが小さくなるので、事業者の大胆な創意工夫が引き出され、新たな交流や魅力が生まれるとか、もっと基本的なところで言えば、車から人中心のまちづくりが進められ、地球環境への配慮や交通渋滞の緩和、あるいは多様な人々の出会い・交流による地方創生などもっと書くべき重要な効果はたくさんあると思います。

「都市公園リノベーション協定」チェックバック②

(1) 特徴
 比較と特徴として、以下の2点があげられる。
 1点目は、制度趣旨である。P-PFIは、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質向上等を図るため民間投資の誘導による整備を行う制度である。一方、当該制度はまちなかウォーカブル区域の「居心地が良く歩きたくなるまちなか」形成のため、広場等の特定公園施設の整備を一体的に行う制度である。都市公園を新設するための事業は対象としていない。
 2点目は、選定方法である。P-PFIは、特定公園施設の整備を行う者を公募により選定する。一方、当該制度は、まちなかウォーカブル区域と公園施設の一体整備を行う事業者に限定し、都市再生整備計画案を公告・縦覧することで選定手続きが完了する。
(2)活用により期待される効果
①都市環境の改善 
 老朽化した都市公園を周辺施設と一体的にリノベーションすることで、緑地面積の拡充が期待でき、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与できる


① 事業者が緑地整備するとは限りませんし、収益施設ができるのですから減る可能性すらあります。また、一体的な整備を理由としていますが、これを余韻として緑地が増えるわけでもなければ、ヒートアイランドが緩和するわけでもありません。要因と結果が合っていないと思います。公的負担の減少や、民間の創意工夫による公共サービスの向上といったように、一般的な官民連携の効果を書いてはどうでしょうか。


②地域の活性化
市町村による街路拡幅にあわせて、一体型事業実施主体等が商業施設等と一体的に都市公園を整備することで、緑豊かなオープンスペースが形成される。これにより地域住民のコミュニティ活動の場が提供され、地域活性化にも貢献できる。以上


② リノベーションなので、もともとオープンスペースはあるのではありませんか。ここでは、滞在快適性等向上区域の効果を述べるべきでしょう。居心地がよくなり滞在時間増加、歩きたくなり外出機会の増加、多様な交流が増加、良好な景観形成などにより活性化といった論調で解答してはいかがでしょうか。

「都市公園リノベーション協定」完成

(1) 特徴
 比較と特徴として、以下の2点があげられる。
 1点目は、制度趣旨である。P-PFIは、公園管理者の財政負担を軽減しつつ、都市公園の質向上等を図るため民間投資の誘導による整備を行う制度である。一方、当該制度はまちなかウォーカブル区域の「居心地が良く歩きたくなるまちなか」形成のため、広場等の特定公園施設の整備を一体的に行う制度である。都市公園を新設するための事業は対象としていない。
 2点目は、選定方法である。P-PFIは、特定公園施設の整備を行う者を公募により選定する。一方、当該制度は、まちなかウォーカブル区域と公園施設の一体整備を行う事業者に限定し、都市再生整備計画案を公告・縦覧することで選定手続きが完了する。
(2)活用により期待される効果
①公共サービス水準の向上
 民間事業者の資金とノウハウの活用により、行政の財政負担の軽減や、公園のリニューアルに伴う賑わい創出など、高品質な公共サービスの提供が期待される。
②地域の活性化
市町村による街路拡幅にあわせて、一体型事業実施主体等が商業施設等と一体的に都市公園を整備することで、居心地が良く歩きたくなるまちなかが形成される。これにより、交流人口の増加やコミュニティ活動の場が提供され、地域活性化が期待される。以上

「立地適正化計画の見直し」

問題:人口減少と高齢化の進む地方都市Aにおいて、コンパクトなまちづくりを進めるため、既に立地適正化計画を策定している。策定からおおむね5年程経ち、既に設定された居住誘導区域や都市機能誘導区域の状況を踏まえた上で、実行性を高めるため、立地適正化計画の見直しを行うこととなった。
 そこで、当該立地適正化計画の見直しを行う担当責任者として進めるにあたり、下記の内容について記述せよ。
(1)立地適正化計画の見直しを行う際に、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容に
ついて説明せよ。
(2)上記の調査・検討に基づき、立地適正化計画の見直し案を作成する業務手順を列挙して、それぞれの項目ごとに留意すべき点、工夫を要する点を述べよ。
(3)効率的、効果的な業務遂行のために調査が必要となる関係者を列挙し、それぞれの
関係者との連携・調整について述べよ。


1.調査、検討すべき事項とその内容
(1)誘導施策の実施状況の整理
居住及び都市機能の誘導状況を把握するため、国土数値情報等のオープンデータから、人口構造や地価の変動、企業の進出・撤退状況などを分析する。併せて、誘導に伴う交通状況の変化を把握するため、交通プローブデータを分析する。これらから、現行計画の施策による誘導状況を整理する。


① 見出しと内容が不整合です。内容を踏まえると「誘導状況の把握」ですかね。
② 立地適正化計画の実効性の向上に向けたあり方検討会において以下の資料が示されています。

技術士 二次試験対策 立地適正化計画の評価指標

これを踏まえると調査項目は、居住の誘導状況・都市機能の誘導状況(アウトプット指標)、交通・防災・土地利用・財政の状況(アウトカム指標)、施策実施の状況(インプット指標)といった「まちづくりの健康診断」の内容で整理できるのではないでしょうか(収集すべきデータは、資料に記載のとおり)。


(2)関連法令及び関連施策の改正の把握
 計画に関連する法令や都市計画運用指針、上位及び関連計画について、改正の有無を把握する。改正されている場合には、立地適正化計画内容との整合性について確認するこれらから、誘導区域や施策などの変更の必要性について検討する


③ 都市計画に限らないと思います。→「指針」
④ 冗長的です。→「立地適正化計画との整合性を確認する」
⑤ 変更の必要性は、各種改正内容のみでなく、「まちづくりの健康診断」による評価を持って検討すべきではないでしょうか。


2.業務を進める手順と留意点、工夫点
(1)現行計画の評価と課題の更新
 施策の実施状況や目標値等の達成状況から、既存計画の評価を行う。また、調査結果や上位計画との関係を整理し、現行計画の課題について更新を行う。
(2)誘導区域の見直し
 現行計画の誘導区域の見直しを検討する。検討にあたり、人口や住宅地、避難場所等の立地状況に留意する⑥。災害リスクの高いエリアについては、ハード・ソフトの対策を確認し、対策の実施主体や実施スケジュールを反映させることに留意⑦する。


⑥ 居住誘導の観点のみであればこの留意点で良いのでしょうけれども、検討の対象は誘導区域であり、都市機能誘導の視点がありません。②に示した情報をもとに、「検討に当たっては、アウトプット指標に加え、アウトカム指標にも留意する」といった誘導区域すべてを対象とする記述が望まれます。
⑦ 何に反映させるのでしょうか。見出しは「区域の見直し」なので、これに反映である場合、スケジュールはともかく実施主体を区域の見直しに反映させるとは一体どのような行動なのでしょうか。


(3)誘導施策の見直し
誘導施策の見直しを行う。施策を実行する上での事業手法についても見直すことに留意する。


⑧ 施策を見直すという行動に手法の見直しも含まれていませんか。工夫点は広域連携などが考えられますし、留意点であれば実施体制上の困難性(取組に要する人材・予算確保に向けた課題)、合意形成の困難性(地元合意に係る調整の円滑化 に向けた課題)などが考えられます。


(4)防災指針の見直し
 災害リスク分析から防災・減災上の課題を整理し⑨、防災指針の変更案を作成する。地域防災計画等の関連計画との整合性に留意する。災害ハザード情報については、3D都市モデルにより可視化する等工夫②する。


⑨ 課題整理は、(1)で行うのではありませんか。
⑩ 可視化することがなぜ見直しの工夫点になるのでしょうか。工夫点と考えた理由を書きましょう。


(5)定量的な目標値の見直しと計画期間の設定
 現行計画の評価・分析を踏まえ、目標値の設定の見直しを行う。適切な施策の実施や進行管理を図るため、フォローアップの方策も検討する等工夫を行う


⑪ →「目標値の見直し」
⑫ →「行う」
⑬ 目標値の見直しと計画期間の設定を行う上での工夫点ではないですね。段階的な目標値にする(KPI)、目標値はEBPMとするなどが工夫点として想起されます。


(6)計画案の作成と意見の聴取
 見直し検討を踏まえ、改訂版の計画案を作成する。計画案については、都市計画審議会やパブリックコメントから住民や学識経験者の意見を聴取する。
3.調整方策
(1)効率的・効果的な業務遂行のための関係者
 地域住民、国、都道府県、庁内関係機関、警察、地元企業、交通事業者、観光協会、社会福祉協議会等。
(2)関係者との連携・調整について
 都市再生特別措置法に基づく推進協議会において、利用状況等の客観的なデータに基づき協議を行う。住民に対しては情報提供だけでなく、協議会への参画やWS等を通じて意見交換を行い調整する。 以上  

「立地適正化計画の見直し」完成

1.調査、検討すべき事項とその内容
(1)アウトプット指標の評価
 居住誘導区域内外の人口増減率を比較するため、国勢調査やGISデータ等から、人口割合等を算出する。また、都市機能誘導区域内の誘導施設が増加しているか確認するため、立地適正化計画の作成意向等調査から、誘導施設数等を抽出する。これらから、現行計画の誘導状況について調査する。
(2)アウトカム指標の評価
 公共交通周辺への人口の誘導状況を把握するため、GISにより徒歩圏人口カバー率を算出する。また、災害リスクの高いエリアの人口割合を国勢調査データ等により調査し、追加の防災対策の必要性を検討する。さらに、都市の集約化動向を把握するため、衛星写真等から建物新築状況を調査する。これらから、現行計画の施策が都市に与えている影響を検討する。
2.業務を進める手順と留意点、工夫点
(1)現行計画の評価と課題の更新
 施策の実施状況や目標値等の達成状況から、既存計画の評価を行う。また、前述の調査結果や上位計画との関係を整理し、現行計画の課題について更新を行う。
(2)誘導区域の見直し
 誘導区域の見直しを検討する。検討にあたり、アウトプット指標に加えアウトカム指標にも留意する。
(3)誘導施策の見直し
 誘導施策を見直す。見直しにあたっては、広域連携の可能性に留意し、関係者への情報提供により連携を促すよう工夫する。
(4)防災指針の見直し
 防災指針の変更案を作成する。地域防災計画等の関連計画との整合性に留意する。浸水位面等の具体的な災害リスクを把握するため、災害ハザード情報は3D都市モデルにより可視化する等の工夫を行う。
(5)定量的な目標値の見直しと計画期間の設定
 現行計画の評価を踏まえ、目標値の見直しを行う。目標値は、居住誘導区域内の人口割合等をKPIとして設定するほか、段階的に評価できるよう工夫する。
(6)計画案の作成と意見の聴取
 見直し検討を踏まえ、改訂版の計画案を作成する。計画案については、都市計画審議会やパブリックコメントから住民や学識経験者の意見を聴取する。
3.調整方策
(1)効率的・効果的な業務遂行のための関係者
 地域住民、国、都道府県、庁内関係機関、警察、地元企業、交通事業者、観光協会、社会福祉協議会等。
(2)関係者との連携・調整について
 都市再生特別措置法に基づく推進協議会において、利用状況等の客観的なデータに基づき協議を行う。住民に対しては情報提供だけでなく、協議会への参画やWS等を通じて意見交換を行い調整する。 以上  

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