試験問題ほぼ一式(その2)
【 技術士 二次試験対策】
最近は、予想問題ばかりに注力してしまったので、久しぶりの「添削LIVE」です。今回も、手書き&ほぼ一式の論文が投稿されています。相変わらず、気合の入った取り組み姿勢です。このやる気に応えるべく、ハッスルしましたので建設部門の受験生は是非ご覧ください。
論文の内容は、防災減災にスポットライトを当てて問題を作っているようです。予想問題でも触れましたが、隔年で出題されていますので今年は出る年ですよね。流域治水があやしいということは、再三再四お伝えしていますので、今回は盛土に関する土砂災害について考えてみましょう。
静岡県熱海市で令和3年に盛土が崩落し、多くの被害が発生したことは記憶に新しいと思います。近年の自然災害とは異なり、危険な盛土による人的災害だと思います。これを背景に、国土交通省では「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」を令和5年5月26日に施行しています(閣議決定は令和4年12月20日なので出題の対象と考えます)。
改正の主な内容は、次の通りです。
・宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)の規模要件
・災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)
・宅地造成等に関する工事の技術的基準
・中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程等
・上記の他、盛土規制法の施行に伴う所要の改正
この規制で、盛土による土砂災害の防止につながることを期待します。一方で、試験問題に出題されるかという視点で見ると、必須科目Ⅰとしては対象が狭すぎる感じがします。建設部門の選択科目Ⅱ-1あたりで出題されそうなトピックですね。
しかし、社会問題への対応は、試験問題になりやすいです。令和元年の房総半島台風からの令和3年度出題、コロナウイルス感染症真っ只中に選択科目Ⅲ(都市及び地方計画)にて出題されています。このようび社会問題と出題傾向は密接な関係があります。
盛土規制に関しても、社会問題を解決するための対応ですので、出題背景で盛土規制に触れ土砂災害全般を問われる可能性はあると思います。立地適正化計画の防災指針・居住誘導、インフラメンテナンスなどと絡めて記載するとよいでしょう。
建設部門を受験する人は、当然のように論文を作成することをお勧めします(何個論文書けばいいだろう・・・)。