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技術士 二次試験対策 建設部門 制度改正対策 選択科目Ⅱー1祭り開催⑤

論文添削
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添削LIVE

【 技術士 二次試験対策 】

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能登大雨

連休最終日は、うだるような暑さからようやく解放されて秋らしい気候になっています。しかし、能登半島では、地震に続き記録的な大雨に見舞われています。石川県の多いところでは 20 日から 22 日までの総降水量が 500 ミリを超え、9 月 1 か月間の平年の降水量の 2 倍を上回るなど、北陸地方や東北地方の日本海側では記録的な大雨となりました。

土砂災害も依然心配されており、まだ予断を許しません。このように多くの被害を発生させる水害は、これからも頻発するのでしょう。我々ができる対応は、決して少なくありません。直接治水対策を行われている人たちは被害の最小化に努めるとともに、まちづくりや治水対策以外の業務にあたっている技術者においても、治水対策や気候変動対策に貢献できないか今一度知恵を絞る必要がありそうです。

そうなると、やはり大切になる取り組みは、流域治水ということに帰結します。この流域治水の一環として、国交省では生態系ネットワークにも寄与する河川と流域の取組について、主に河川管理者や流域の 自治体や農業関係者等に向けてそのポイントを紹介しています。

令和6年9月20日に生態系ネットワーク形成の取組を促進する「河川・流域の連携による生態系ネットワーク形成のポイントブック(案)」が公表されました(報道発表はコチラ)。これからの治水対策や気候変動対策を考えるうえでのヒントが多くあります。我々技術者は、指をくわえて被害状況を漫然と眺めるのではなく、防災・減災情報の収集を怠らず常に災害被害の最小化を図ることを考え続けることが大切です。

技術者が先頭に立って流域治水対策に取り組めば、その影響は広く大きなものへと変わっていくはずです。一人一人の小さな力を集結させることが、流域治水対策と言えます。まずは、何ができるのか考えることから始めてましょう。

論文

今回お届けする添削LIVEは、選択科目Ⅱー1祭り第5弾です。テーマは、立地適正化計画です。背景から制度概要まで様々な視点でアプローチで述べる論文3本をお届けします。立地適正化計画も災害の危険性のあるエリアから、住まいや都市機能を移転させる側面もありますから、流域治水対策の一環とも言えます。それでは、早速論文を見ていきましょう。

都市機能・居住誘導

問題:立地適正化計画を展開する上での計画作成主体と都市機能・居住誘導の制度を述べよ


1.立地適正化計画の作成主体
 立地適正化計画は、住民に最も身近でありまちづくりの中核的な担い手である市町村が作成する。
 複数の市町村で構成されている広域都市計画区域の場合は、当該区域の構成市町村が共同・連携して立地適正化計画を作成する。その場合、市町村都市再生協議会を設置して、都道府県が協議会に参加し、広域の見地からの調整を図る


① 協働して作成する場合に限らず、市町村都市再生協議会を設置することはできます。また、「できる規定」なので必ずしも設置する必要はないと考えます。


2 都市機能誘導区域について
 都市機能誘導区域は、居住誘導区域内で設定される。医療・福祉・商業等の都市機能を、都市の中心拠点や生活拠点に誘導して集約することにより、これらのサービスの提供が図られるよう定める。一定のエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前に立地適正化計画に明示する。

3 居住誘導区域について
 居住誘導区域は、一定のエリアにおいて、人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるように居住を誘導すべき区域である。そのため、居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交通や財政、災害リスクの現状及び将来の見通しを勘案しつつ、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定める。  
以上

市街化の適正化に資する制度

問題:立地適正化計画の各誘導区域内外における市街化の適正化に資する制度を述べよ


1 都市機能誘導区域内
(1)特定用途誘導地区
 都市機能誘導区域内で、誘導施設に限定して容積率や用途規制の緩和を行う一方、それ以外の建築物については従前通りの規制を適用し、誘導施設を有する建築物の建築を誘導する。
 例えば、誘導施設として病院を定めた場合老朽化した医療施設等の建替え、増築や新築の際に本制度を活用する。


① 緩和の条件は都市機能誘導区域内だけではありません。「都市機能誘導区域内で、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることにより」


2 居住誘導区域内
(1)都市計画・景観計画の提案制度
 従来の提案制度に加え、民間事業者等が、居住誘導区域内に20戸以上の住宅を整備しようとする者は、都市計画及び景観計画の提案制度を活用し、良好な居住環境の創出を図り、居住を誘導する


② 「・・・が、・・・は、」と主語が2回出てきます。また、述語は、「誘導する」です。民間事業や整備しようとする者が誘導するわけではありませんよね。主語述語がおかしく、誰が何をするのか全く分かりません。きちんと整理整頓しましょう。


(2)居住環境向上用途誘導地区
 日常生活に必要な施設の立地を誘導し、居住誘導区域における生活の利便性を向上させ、居住を誘導する


③ 区域の説明になっていないです。どうやって誘導するのかわかりません。また、「・・・誘導し、・・・誘導する」となっており、何を誘導したいのかも分かりません。


3 居住誘導区域外
(1)居住調整地域
居住を誘導しない区域で、住宅地化を抑制するために、居住調整地域を指定する


④ 区域の説明になっていないです。どうやって抑制するのかわかりません。また、「居住を誘導しない区域で、住宅地化を抑制するために」は同じようなことを繰り返していませんか。


(2)特定用途制限地域
 非線引き白地地域で大規模集客施設の立地を制限する特定用途制限地域を設定する
以上


⑤ これも同じですね。なぜ、大規模集客施設の立地を制限するのですか。制度の目的が良く分かりません。

集約型都市構造の推進の背景と立地適正化計画の目的

問題:集約型都市構造の推進の背景と立地適正化計画の目的と内容を述べよ


1 集約型都市構造の推進の背景
 高度成長期に都市部への人口集中が進み、市街地が拡散した。近年では、長期的な人口減少に加え、市街地の低密度化(都市のスポンジ化)が進行している。
 このことから一定の人口密度に支えられた各種の都市機能の維持が困難となっている。そのため、市街地を中心とした居住の集積や商業業務、医療、福祉の都市機能の集約立地を進め、一定の人口密度に支えられた集約型都市構造が求められている。

2 立地適正化計画の目的
 立地適正化計画は、市町村マスタープランの高度化版である。居住や都市を支える都市機能の誘導によるコンパクトなまちづくりを進める。また、地域公共交通の連携により、拠点を結ぶネットワークを構築する。この2つに取組みにより、コンパクトプラスネットワークのまちづくりを進めることが目的である。

3 立地適正化計画の内容
 市街化区域内に、一定の人口密度を再生維持する居住誘導区域と、医療・福祉等生活に必要な都市機能を誘導する都市機能誘導区域を設定する。この区域における建物用途の規制緩和策などにより、人や施設の集約を図る。また同時に拠点を結ぶ公共交通ネットワークの最適化(道路、鉄道の組み合わせの見直し等)により、移動の利便性を高め、人口減少下における都市の再生と維持を目指す。      以上


① この内容は立地適正化計画ではなく、地域公共交通計画です。

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